第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第六号に掲げる命令に違反した者二第七条第二項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗