条文くん法令検索 AIに質問する

森林病害虫等防除法 第十四条

昭和二十五年法律第五十三号法律

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第六号に掲げる命令に違反した者
  2. 第七条第二項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林病害虫等防除法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(罰則) 森林病害虫等防除法 目次 第十五条 →