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森林病害虫等防除法 第七条 (指示権)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(指示権)

第七条

当該官吏又は森林害虫防除員は、前条第一項の規定による検査の結果、指定種苗に森林病害虫等が附着していると認めるときにあつては第三条第一項第三号、指定種苗が森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときにあつては同項第四号、伐採木等に森林病害虫等が附着し、又は附着するおそれがあると認めるときにあつては同項第六号に掲げる措置を行なうべき旨を、当該指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者に対し、左に掲げる事項を記載した文書を交付して指示することができる。

  1. 措置を行なうべき期間
  2. 森林病害虫等の種類
  3. 行なうべき措置の内容
  4. その他必要な事項

2前項の指示を受けた者が同項第一号の期間内にその指示に係る措置を行なわないとき、行なつても十分でないとき又は行なう見込みがないときは、当該官吏又は森林害虫防除員は、当該指定種苗又は伐採木等につき、自ら薬剤による防除、はく皮、焼却等の処分をすることができる。

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