(分担金)
第十条
都道府県は、第五条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第七条第二項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金を徴収することができる。
都道府県は、第五条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第七条第二項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金を徴収することができる。
第百五十八条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第三条第三項(同法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表がされた場合においては、当該公表に係る駆除命令の手続に関しては、第百五十八条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。