(国庫補助)
第三条
法第九条の規定による国の補助は、各年度において、法第五条第四項において準用する法第四条第一項の規定による森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(法第三条第一項第三号に掲げる措置に係るものを除く。)に要する費用、法第七条第二項の規定による森林害虫防除員の行う処分(法第三条第一項第三号に掲げる措置に係るものを除く。以下この条において同じ。)に要する費用及び法第五条第一項から第三項までの規定による命令(法第三条第一項第三号及び第五号に掲げる措置に係るものを除く。)、法第七条第一項の規定による指示(法第三条第一項第三号に掲げる措置に係るものを除く。)又は法第七条第二項の規定による森林害虫防除員の行う処分に係る法第八条第一項の規定による損失補償に要する費用につき、次に掲げる額の合計額について行う。
- 一
- 二農林水産大臣が定める基準により算定した事務費の額の二分の一に相当する額