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森林病害虫等防除法施行令 第二条 (高度公益機能森林)

平成九年政令第八十七号政令
(高度公益機能森林)

第二条

第二条第四項の政令で定める特定森林は、次に掲げる要件に該当する特定森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により保安林として指定された特定森林を除く。)とする。

  1. 土地に関する災害の防止、水源のかん養又は環境の保全について高い機能を有すると認められること。
  2. 特定樹種以外の樹種からなる森林へ転換する場合には、土壌の性質、樹木の生育状況、所在地域の景観等からみて、当該特定森林の現に有する前号に掲げる機能を確保することが困難となると認められること。

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(森林病害虫等を定める政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 森林病害虫等を定める政令(昭和二十七年政令第六十七号)
  2. 松くい虫被害対策特別措置法施行令(昭和五十二年政令第百号)
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