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森林病害虫等防除法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「森林病害虫等」とは、樹木又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。

  1. 松の枯死の原因となる線虫類(以下「線虫類」という。)を運ぶ松くい虫(以下「松くい虫」という。)
  2. 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急激にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあるため、その駆除又はまん延の防止につき特別の措置を要するものとして政令で定めるもの(以下「特定せん孔虫」という。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、松毛虫その他の昆虫類、菌類、ウイルス及び獣類であつて政令で定めるもの

2この法律において「伐採木等」とは、伐採された樹木その他土地から分離した樹木の幹及び枝条(用材及び薪炭材であるものを含む。)並びにこれらの包装をいう。

3この法律において「特定森林」とは、特定樹種(松くい虫に係る場合にあつては松、特定せん孔虫に係る場合にあつては特定せん孔虫の種類ごとに政令で定める樹種をいう。以下同じ。)からなる森林をいう。

4この法律において「高度公益機能森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により保安林として指定された特定森林及びその他の公益的機能が高い特定森林であつて特定樹種以外の樹種からなる森林によつては当該機能を確保することが困難なものとして政令で定める特定森林をいう。

5この法律において「被害拡大防止森林」とは、松くい虫又は特定せん孔虫(以下「松くい虫等」という。)の被害対策を緊急に行わないとすれば、松くい虫が運ぶ線虫類又は特定せん孔虫(以下「特定原因病害虫」という。)により当該特定森林に発生している被害が高度公益機能森林に著しく拡大することとなると認められる特定森林(高度公益機能森林を除く。)をいう。

6この法律において「特別伐倒駆除」とは、松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び破砕(農林水産省令で定める基準に従い行うものに限る。以下同じ。)又は当該樹木の伐倒及び焼却(炭化を含む。)をいう。

7この法律において「樹種転換」とは、特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するために行う特定原因病害虫により被害が発生している特定森林の特定樹種以外の樹種又は特定原因病害虫により枯死するおそれのない特定樹種からなる森林への転換をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(松くい虫被害対策特別措置法の失効に伴う経過措置)
附則

松くい虫被害対策特別措置法(昭和五十二年法律第十八号)附則第二項の規定による失効前の同法(以下「旧特別措置法」という。)第四条第一項に規定する都道府県実施計画において定められている同条第二項第一号の二に掲げる高度公益機能松林及び被害拡大防止松林の区域は、この法律による改正後の森林病害虫等防除法(以下「新防除法」という。)第七条の五第一項の規定により新防除法第二条第一項第一号に規定する松くい虫について指定された高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域とみなす。

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