(国庫の補助)
第十二条
法第百九十三条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
- 一都道府県が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、当該費用の額の十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換(森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第二条第七項に規定する樹種転換をいい、同条第一項第一号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林(以下「被害松林」という。)に係るものに限る。以下同じ。)、被害松林の整備(被害木の伐採と併せて除伐又は間伐を行うものに限る。以下同じ。)その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、当該費用の額の二分の一に相当する額
- 二市町村又は前条各号に掲げる者が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、都道府県が十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換、被害松林の整備その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、都道府県が二分の一を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から二分の一を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2法第百九十三条の規定による林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。