条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第百九十三条 (国庫の補助)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(国庫の補助)

第百九十三条

国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第百九十三条(国庫の補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 6 件

この条文が引用された裁判例

← 第百九十二条(都道府県の費用負担) 森林法 目次 第百九十四条 →