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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第三条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

昭和五十五年政令第百五十六号政令
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

第三条

第五条第一項の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げる事業(県道又は村道に関する事業にあつては、同項第二号及び第五号に掲げる事業並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装)以外の事業
    1. 一般国道
    2. 道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道
    3. ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は村道
  2. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
  3. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
  4. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
  5. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
  7. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
  8. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
    1. 土地改良法第二条第二項第一号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第一項第七号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令第五十条第八項に規定する特定地域土地改良整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業並びに前条第二号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令別表第五の一の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
    2. 土地改良法第二条第二項第二号及び第三号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第二号に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第二号に掲げる事業と併せて行われる事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの
    3. 土地改良法第二条第二項第七号に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きよ排水に係る事業
  9. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条に規定する林道の開設に関する事業
  10. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
  11. 十一
    前条第二号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあつては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
  12. 十二
    前条第三号に掲げる事業であつて明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの

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(昭和六十年度から平成四年度までの特例)

法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。

  1. 土地改良事業土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十二項
  2. 道路の改築(前条の道路の改築を除く。)道路整備緊急措置法施行令附則第四項から第六項まで
  3. 下水道の設置又は改築下水道法施行令附則第五項から第七項まで

2法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第五項中「「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「率は十分の六」」と、同令附則第六項中「「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「率は十分の六」」とする。

(経過措置)
附則

2次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業については、なお従前の例による。

  1. 一及び二
  2. 附則第八条の規定による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)附則第三条第一項
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