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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

2この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。

3この法律において「学級数」とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。ただし、第五条第一項の規定により、同項の政令で定める事情があるため、校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うとき、及び同条第二項の規定により、同項第一号に掲げる場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うとき、並びに第五条の三第一項の規定により、特別支援学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うときは、文部科学大臣が同法に規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。

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(義務教育学校の設置のため必要な行為)

義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

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