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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第三条 (教室の不足の範囲)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(教室の不足の範囲)

第三条

第三条第一項第一号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有する教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の総面積若しくは多目的教室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。同項第一号において同じ。)の総面積が学級数(法第二条第三項の学級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない場合とする。

2前項の場合において、面積が著しく小さい教室その他文部科学大臣が定める特別の理由があるため児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当と認められる教室については、当該学校の普通教室又は特別教室の数に算入しないことができる。

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