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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第七条 (学級数に応ずる必要面積)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(学級数に応ずる必要面積)

第七条

第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)、義務教育学校又は中等教育学校等(法第三条第一項第二号の二に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

  1. 特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積)
  2. 特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に一・一〇八(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積
  3. 義務教育学校当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前二号の規定の例により計算した面積を合計した面積

2第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、特別支援学校にあつては、当該特別支援学校の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(傾斜路を設ける特別支援学校にあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに当該特別支援学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)とする。ただし、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒(以下「児童等」という。)、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童等の二以上に対する教育を行うものである場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積とする。

3第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校にあつては、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。

4第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、義務教育学校にあつては、当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前項の規定の例により計算した面積を合計した面積とする。

5第六条第一項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。

6前項の一級積雪寒冷地域及び二級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。

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