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学校教育法 第七十一条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第七十一条

同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

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