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学校教育法施行規則 第二十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第二十六条

校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

3前項の退学は、市町村立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)若しくは義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

  1. 性行不良で改善の見込がないと認められる者
  2. 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
  3. 正当の理由がなくて出席常でない者
  4. 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

4第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

5学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

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