条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の十三 (処分等に係る通知)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(処分等に係る通知)

第二十三条の十三

確認大学等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その内容を機構に通知するものとする。

  1. 給付奨学生に対する学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学、停学又は訓告の処分を行ったとき。
  2. 給付奨学生の休学又は復学を認めたとき。

e-Gov法令検索で第二十三条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の十三(処分等に係る通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の十二(認定の効力の停止等) 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 目次 第二十四条(個人番号の提供) →