(処分等に係る通知) 第二十三条の十三 確認大学等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その内容を機構に通知するものとする。一給付奨学生に対する学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学、停学又は訓告の処分を行ったとき。二給付奨学生の休学又は復学を認めたとき。 e-Gov法令検索で第二十三条の十三を開く ↗