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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十八条 (認定の効力の停止等)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(認定の効力の停止等)

第十八条

授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定の効力が停止されるものとする。

  1. 日本国籍を有しなくなり、第九条第二項各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第九条第三項各号に該当することとなった者を除く。)。
  2. 日本国籍を有せず、第九条第二項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
  3. 確認大学等から休学を認められたとき。
  4. 確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する停学(三月未満の期間のものに限る。次項第三号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。
  5. 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める停止の区分に該当するとき。
  6. 適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、次のイ又はロに掲げる授業料等減免対象者が、それぞれ当該イ又はロに定める場合に該当することとなったとき。
    1. 第一号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
    2. 第二号授業料等減免対象者当該第二号授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第四号に定める額に該当しなくなった場合
  7. 第二号授業料等減免対象者が公示対象学部等に在学しなくなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合に限る。)。
  8. 確認大学等の設置者の定める日までに第十三条第三項の規定により提出を求められた書類をその在学する確認大学等の設置者に提出しないとき。
  9. 確認大学等の設置者の定める日までに第十四条の二の規定による届出をその在学する確認大学等の設置者に対し行わないとき。
  10. 前九号に掲げる場合のほか、減免認定又は減免変更認定の効力の停止について、授業料等減免対象者から申出があったとき。

2前項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免変更認定の効力の停止が解除されるものとする。

  1. 前項第一号又は同項第二号に該当する者日本国籍を有することとなったとき又は第九条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 前項第三号に該当する者確認大学等から復学を認められたとき。
  3. 前項第四号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が一月未満の場合にあっては、一月)を経過したとき。
  4. 前項第四号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの当該訓告の処分を受けた日から一月を経過したとき。
  5. 前項第五号に該当する者同号に該当した後の最初に行われる適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。
  6. 前項第六号に該当する者適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、次のイ又はロに掲げる授業料等減免対象者が、それぞれ当該イ又はロに定める場合に該当することとなったとき。
    1. 第一号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれにも該当する場合
    2. 第二号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
  7. 前項第七号に該当する者公示対象学部等に在学することとなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合に限る。)又は適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第四号に定める額に該当することとなったとき。
  8. 前項第八号に該当する者第十三条第三項の規定による書類をその在学する確認大学等の設置者に提出したとき。
  9. 前項第九号に該当する者届出事項(第十四条の二に規定する事項をいう。)をその在学する確認大学等の設置者に届け出たとき。
  10. 前項第十号に該当する者減免認定又は減免変更認定の効力の停止の解除について、授業料等減免対象者から申出があったとき。

3確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号に該当するときは、当該授業料等減免対象者及び機構に対し、その旨を通知するものとする。

  1. 第一項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止されたとき。
  2. 前項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力の停止が解除されたとき。

4第一項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止され、又は第二項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、授業料減免を停止又は再開するものとする。

5前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された月の前月までの月数は、施行令第三条第一項各号に定める月数に通算するものとする。ただし、第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。

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