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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十九条 (国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)

第十九条

施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 選考対象者(法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第三号及び第四号において同じ。)若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合
  2. 生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受けること(既に減免認定又は減免変更認定を受けている学生にあっては、授業料減免の額を変更すること)が必要となった場合
  3. 選考対象者又は授業料等減免対象者が確認大学等に入学した日前一年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)
  4. 選考対象者又は授業料等減免対象者が、公示対象学部等(大学(短期大学を除く。)又は高等専門学校の学部等に限る。)に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)である場合であって、施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満であるとき。

2施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる場合次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(施行令第二条第二項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
    1. 施行令第二条第二項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの
    2. 施行令第二条第二項第二号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの
  2. 前項第四号に掲げる場合五万千二百円

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