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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第四条 (大学等の確認要件の特例)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(大学等の確認要件の特例)

第四条

第二条第一項第一号の基準に適合しない学部等がその教育上の目的に照らし同号の基準に適合しないことについて合理的な理由があるときは、当該学部等は、同号の基準に適合したものとみなす。

2大学等の設置者が国立大学法人法別表第一の第四欄に定める理事の員数が三人以下である国立大学法人であるときは、第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二人以上含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

3大学等の設置者が大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第二条第一項第二号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織(当該組織の設置及び運営を定める規程が作成されているものに限る。)の構成員のうちに、当該大学等の職員でない者が二人以上含まれることを基準とする。

4確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない大学又は高等専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該大学又は高等専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。

  1. 次のイ及びロのいずれにも該当する場合
    1. 直前の年度に当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合
    2. 前条第二号ハの規定により算出した直近の年度の収容定員の充足率が五割以上である場合
  2. 地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして文部科学大臣が認める場合

5確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして法第三条第一項に規定する文部科学大臣等(以下単に「文部科学大臣等」という。)が認める場合には、当該専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。

6第十三条第一項の規定により確認(法第三条第一項の確認をいう。以下単に「確認」という。)を取り消された大学又は高等専門学校(現に確認大学等であるものを除く。)のうち、前条第二号ハに該当しないものが、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、直前三年度のいずれの年度においても、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、前条第二号の基準に適合したものとみなす。

  1. 当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合
  2. 当該大学又は高等専門学校の収容定員の充足率が六割以上である場合

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(令和三年度における減免額算定基準額の算定の特例)

施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第十九条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が令和二年度分の施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。

  1. 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
  2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が五百万円以下であるもの

2前項の場合における施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第十九条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。

  1. 施行令第二条第二項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額から一万八千円を控除した額
  2. 施行令第二条第二項第二号に規定する控除する額

第八条による改正後の大学等における修学の支援に関する法律施行規則第二条第一項第四号ニに規定する専門学校が行う学校教育法の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第百三十二条の二第二項の規定による評価の結果の公表については、当分の間、専門学校の学生の保護者その他の当該専門学校の関係者(当該専門学校の職員を除く。)による評価の結果の公表をもってこれに代えることができる。

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