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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第二条 (大学等の確認要件)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(大学等の確認要件)

第二条

第三条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。

  1. 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程及び適格専攻科に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び法第四条第一項の規定による授業料等の減免の対象者が在学できないことが明らかにされているものを除く。)をいう。第三号ハ、第十条第二項第二号イ及び別表第二を除き、以下同じ。)ごとに、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第三号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の単位数が別表第一に定める基準数以上であること。
  2. 大学等の設置者(国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次条第一号及び第四条第二項において同じ。)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条第一号において同じ。)及び学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。次条第二号イ及びロにおいて同じ。)(第四号ロ及び第四条第三項において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)のうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第三項において「学外者」という。)が二人以上含まれること。
  3. 大学等において、客観性及び厳格性が確保された学修の成果に係る評価(イにおいて「成績評価」という。)の適正な管理に関する事項として次に掲げる事項を実施すること。
    1. 毎年度、授業計画書(授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業の計画、成績評価の方法及び基準その他の授業の実施に関する事項を記載したものをいう。)を公表すること。
    2. 大学等が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位の授与又は履修の認定を行うこと。
    3. 学生の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるもの(以下「GPA等」という。)及びその算出方法の設定、公表及び適切な運用を行うとともに、別表第二備考第二号に規定する学部等ごとにGPA等の分布状況を把握すること。
    4. 卒業又は全課程の修了の認定に関する方針を公表するとともに、当該方針を踏まえ卒業又は全課程の修了の認定を行うこと。
  4. 次に掲げるものを公表すること。
    1. 大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。)が関係法令の規定に基づき作成すべき財務諸表等(当該関係法令の規定に基づき財務諸表等の作成を要しないときは、貸借対照表及び収支計算書又はこれらに準ずる書類)
    2. 大学等の設置者(大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人に限る。)の役員(監事を除く。)の氏名が記載された名簿
    3. 学校教育法第百九条第一項同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する点検及び評価の結果
    4. 学校教育法施行規則第百七十二条の二第一項各号(同令第百七十九条において準用する場合を含む。)に掲げる情報(専門学校にあっては、学校教育法第百三十二条の二第二項の規定による評価の結果及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書に記載すべき情報)

2前項第一号の実務の経験は、その者の担当する授業科目に関連する実務の経験でなければならない。

3学外者である役員が再任される場合において、その最初の任命又は選任の際現に大学等の設置者の役員又は職員でなかったときの第一項第二号の規定の適用については、その再任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者とみなす。

4第一項第四号に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

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(施行前の準備)

この省令を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

(施行前の準備)

この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

(授業料等減免対象者としての認定に係る特例)

令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(大学等における修学の支援に関する法律施行規則第十二条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第一条による改正前の同令別表第二廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第十二条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第十条第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第一号及び第八号の規定は、適用しない。

2前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が大学等における修学の支援に関する法律施行規則別表第二に定める基準に該当しないことをもって、同令第十条第二項第二号に掲げる基準を満たしたものとみなす。

(経過措置)
附則

令和七年度における第一条の規定による改正後の大学等における修学の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条第三項の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)第一条の規定による改正前の別表第二」とする。

(経過措置)
附則

第一条による改正後の学校教育法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第十三条第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条並びに第三十八条の規定、第六条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第二項第三号ロ及び別表の規定並びに第八条による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第十条第二項第二号ロ、別表第一及び別表第二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。

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