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独立行政法人日本学生支援機構法 第十三条 (業務の範囲)

平成十五年法律第九十四号法律
(業務の範囲)

第十三条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。
  2. 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給その他必要な援助を行うこと。
  3. 外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点となる施設の設置及び運営を行うこと。
  4. 我が国に留学を志願する外国人に対し、大学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程度を判定することを目的とする試験を行うこと。
  5. 外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。
  6. 外国人留学生の寄宿舎を設置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に対する助成金の支給を行うこと。
  7. 留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業を行うこと。
  8. 大学等が学生に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相談及び指導に係る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うとともに、当該業務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  9. 学生の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行うこと。
  10. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第三号の施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

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(財団法人国際学友会等からの引継ぎ)

次の表の上欄に掲げる法人は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にこれらの法人が有する権利及び義務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事業の遂行に伴いこれらの法人に属するに至ったものを、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。

2設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、文部科学大臣の認可を申請しなければならない。

3前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。

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