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独立行政法人日本学生支援機構法 第二十三条 (補助金)

平成十五年法律第九十四号法律
(補助金)

第二十三条

政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。

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