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独立行政法人日本学生支援機構法 第二十二条 (政府貸付金等)

平成十五年法律第九十四号法律
(政府貸付金等)

第二十二条

政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)に要する資金を無利息で貸し付けることができる。

2政府は、機構が第十五条第三項又は第十六条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。

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