条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学生支援機構法 第十五条 (学資貸与金の返還の条件等)

平成十五年法律第九十四号法律
(学資貸与金の返還の条件等)

第十五条

学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。

2機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。

3機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本育英会法の廃止)

日本育英会法は、廃止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学生支援機構法第十五条(学資貸与金の返還の条件等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(学資の貸与) 独立行政法人日本学生支援機構法 目次 第十六条 →