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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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機構は、法附則第十条第一項の規定により日本育英会の権利及び義務を承継したときは、貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条第一項に規定する第二種学資金に係る債権の貸倒引当金の額の範囲内で文部科学大臣が定める額を同科目に計上するものとする。

(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から二十一まで
  2. 二十二
    独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第十条の二第三項
(給付奨学生認定に係る特例)

令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の六に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第二条による改正前の同令別表廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより給付奨学生認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第二十三条の六第一項における短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が、同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第二十三条の二第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第三号イ及びチの規定は、適用しない。

2前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が独立行政法人日本学生支援機構に関する省令別表に定める基準に該当しないことをもって、同令第二十三条の二第二項第三号に掲げる基準を満たしたものとみなす。

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