(会計処理)
第九条
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除については、附則第七条の規定による廃止前の日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令第三条第一項第一号中「国」とあるのは「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人を含む。)」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)」とする。