第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧認定省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十号)をいう。以下同じ。)第一条から第三条まで、第六条及び第七条並びに旧課程省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十四号)をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧認定省令第一条中「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号」と、「第二十二条」とあるのは「附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条」と、「日本育英会(以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と、第二条中「育英会」とあるのは「機構」と、第三条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「法附則第十四条第一項」と、同条第二項、第六条及び第七条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。
2機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第一条の四、第十七条及び第二十五条の規定の適用については、第一条の四第一項第一号中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給並びに法附則第十四条第一項に規定する学資の貸与に係る業務」と、第十七条第一号中「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)」とあるのは「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)及び法附則第十四条第一項の第一種学資金」と、第二十五条中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」とする。
令和七年度における独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第二十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)第二条の規定による改正前の別表」とする。