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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(第二種学資貸与金の特例的な利率を定める方法)

令附則第二条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね五年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の十二第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された給付奨学生であって、令和七年度に同条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力の停止が解除されたものに対する機構省令第二十三条の八第一項の規定の適用については、同項中「毎年十月」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)の施行の日の属する月又は令和七年十月」とする。

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