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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第四条 (第二種学資貸与金の利息の特例)

平成十六年政令第二号政令
(第二種学資貸与金の利息の特例)

第四条

前二条の規定にかかわらず、第二種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第十五条第二項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第六条に規定する事由がある間は無利息とする。

2次条第四項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第二種学資貸与金の利率は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。

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(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 法第十三条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
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