条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第三条 (第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)

平成十六年政令第二号政令
(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)

第三条

第十四条第五項の規定により第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金については、月額第二種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間において毎月貸与する第二種学資貸与金をいう。次項において同じ。)又は一時金額第二種学資貸与金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に一時金として貸与する第二種学資貸与金及び貸与対象日本校に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に一時金として貸与する第二種学資貸与金をいう。第三項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生が機構の定めるところにより選択するいずれか一の第二種学資貸与金とする。

2月額第二種学資貸与金の額及び利率については、前条の規定の例による。

3一時金額第二種学資貸与金の額は、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生が選択する額とし、その利率は、年三パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

法附則第二条の政令で定める文部科学省の部局又は機関は、次に掲げるものとする。

  1. 高等教育局学生課及び留学生課
  2. 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三条第一項の表及び第三条の三第一項に掲げる国立大学の内部組織のうち文部科学大臣が定めるもの
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前の貸与契約による第一種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

2一部施行日前から引き続き大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者に係る一部施行日以後の貸与契約による当該在学中の第一種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学生支援機構法施行令第三条(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(第二種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率) 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 目次 第四条(第二種学資貸与金の利息の特例) →