条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第二条 (第二種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率)

平成十六年政令第二号政令
(第二種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率)

第二条

第十四条第一項の第二種学資貸与金(以下単に「第二種学資貸与金」という。)の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生が選択する額とし、その利率は、年三パーセントとする。

  1. 大学二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、六〇、〇〇〇円、七〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、九〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一一〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円
  2. 大学院五〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一三〇、〇〇〇円又は一五〇、〇〇〇円
  3. 高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、六〇、〇〇〇円、七〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、九〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一一〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円
  4. 貸与対象専修学校二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、六〇、〇〇〇円、七〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、九〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一一〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円

2私立の大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程又は法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この項において同じ。)の法学を履修する課程に在学する者に対する第二種学資貸与金については、前項の規定にかかわらず、その月額を、次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(機構の定める額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり同表の下欄に掲げる算式により算定した利率とする。

3第一項各号に掲げる学校(以下この項及び次条第一項において「貸与対象校」という。)に在学する者が当該貸与対象校に入学した月又は当該貸与対象校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により設置されたものに限る。同条第一項において「貸与対象日本校」という。)に在学する者が外国の大学若しくは大学院に留学した月に貸与される第二種学資貸与金の月額については、前二項の規定にかかわらず、第一項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生が選択する額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)に、それぞれ一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生が選択する額を加えた額とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり次の算式により算定した利率とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(第二種学資貸与金の利率の特例)

第二種学資貸与金に係る第二条及び第三条第三項の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「年三パーセント」とあるのは「年三パーセント(法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生が選択した方法により算定した利率が年三パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、同条第二項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第三項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同項の備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率」と、第三条第三項中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する利率」とする。

2文部科学大臣は、前項の規定により読み替えられた第二条第一項に規定する文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前の貸与契約による第一種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

2施行日前から引き続き大学、高等専門学校又は専修学校(大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第五十号)第一条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法施行令第一条第一項の表備考第五号に規定する専門課程に限る。以下同じ。)に在学する者(大学又は専修学校において通信による教育を受ける者を除く。次条第二項において同じ。)に係る施行日以後の貸与契約による当該在学中の第一種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学生支援機構法施行令第二条(第二種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(学資支給金の支給等を受けた場合における第一種学資貸与金の額) 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 目次 第三条(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率) →