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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十二条

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令

第二十二条

第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

  1. 高等専門学校の第四学年に進級したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
  2. 大学又は専修学校の専門課程若しくは専攻科に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
  3. 外国の大学に入学したとき第二種学資貸与金(その月額を独立行政法人日本学生支援機構法施行令(以下「令」という。)第二条第一項及び第三項に規定する額とするものに限る。第五号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、次のイからハまでに掲げるもののうち当該学校の校長若しくは学長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
    1. 高等学校等在学者又は高等学校等卒業者
    2. 大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
    3. 専修学校の専門課程若しくは専攻科の学生又は専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了した者
  4. 大学院に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
  5. 外国の大学院に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、前条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生のうち第二種学資貸与金の貸与を受けているもの若しくは外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの
  6. 高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。次項第二号並びに次条第一項第四号及び第二項第二号において同じ。)、大学、大学院又は専修学校の専門課程若しくは専攻科に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
  7. 外国の大学又は外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの

2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

  1. 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程、専門課程若しくは専攻科における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。
  2. 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。
  3. 大学院において第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者。以下この号において同じ。)の収入に関し機構の定める資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。

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