(認定のための選考)
第二十条
法第十四条の規定により機構が学資の貸与を行う場合の認定及び法第十七条の二の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定(以下「給付奨学生認定」という。)は、学資の貸与又は支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が次条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する選考により行うものとする。
2前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。
- 一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
- 二
- 三本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると機構が認める者
- 四出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
- 五出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校又は機構の長が認めたもの
3第二十三条の三に定めるもののほか、第一項の申請に関し必要な事項は、機構が定める。