第十四条
前条第一項第一号に規定する学資として貸与する資金(以下「学資貸与金」という。)は、無利息の学資貸与金(以下「第一種学資貸与金」という。)及び利息付きの学資貸与金(以下「第二種学資貸与金」という。)とする。
2第一種学資貸与金は、優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
3第二種学資貸与金は、前項の規定による認定を受けた者以外の学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
4第一種学資貸与金の額並びに第二種学資貸与金の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。
5第三項の大学その他政令で定める学校に在学する者であって第二項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一種学資貸与金に併せて前二項の規定による第二種学資貸与金を貸与することができる。
6前各項に定めるもののほか、学資貸与金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。