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独立行政法人日本学生支援機構法 第十四条 (学資の貸与)

平成十五年法律第九十四号法律
(学資の貸与)

第十四条

前条第一項第一号に規定する学資として貸与する資金(以下「学資貸与金」という。)は、無利息の学資貸与金(以下「第一種学資貸与金」という。)及び利息付きの学資貸与金(以下「第二種学資貸与金」という。)とする。

2第一種学資貸与金は、優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。

3第二種学資貸与金は、前項の規定による認定を受けた者以外の学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。

4第一種学資貸与金の額並びに第二種学資貸与金の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。

5第三項の大学その他政令で定める学校に在学する者であって第二項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一種学資貸与金に併せて前二項の規定による第二種学資貸与金を貸与することができる。

6前各項に定めるもののほか、学資貸与金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。

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(業務の特例等)

機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、旧育英会法第二十一条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程の生徒(機構の成立の日の属する年度の翌年度以降にこれらの学校に入学する者を除く。)に対する旧育英会法第二十二条第一項に規定する第一種学資金に係る業務を行う。

2前項に規定する業務については、旧育英会法第二十二条及び第二十三条の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法第二十三条中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。

3機構が第一項に規定する業務を行う場合における第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十二条、第二十三条及び第三十条第二号の規定の適用については、第十七条中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」と、第十八条第一項及び第三十条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第十四条第一項」と、第十九条第一項及び第二十三条中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務及び附則第十四条第一項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、第二十二条第一項中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)及び附則第十四条第一項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、同条第二項中「第十五条第三項又は第十六条の規定により第一種学資貸与金」とあるのは「第十五条第三項若しくは第十六条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したとき又は附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧育英会法第二十三条第三項の規定により第一種学資金」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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