(財務大臣との協議) 第二十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第十四条第二項、第三項若しくは第五項、第十七条又は第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。二第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。三第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗