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独立行政法人日本学生支援機構法 第十九条 (長期借入金及び日本学生支援債券)

平成十五年法律第九十四号法律
(長期借入金及び日本学生支援債券)

第十九条

機構は、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本学生支援機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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