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独立行政法人日本学生支援機構法 第十二条 (役員及び職員の地位)

平成十五年法律第九十四号法律
(役員及び職員の地位)

第十二条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(育英会の発行する日本育英会債券に関する経過措置)
附則

旧育英会法第三十二条第一項の規定により育英会が発行した日本育英会債券は、第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による日本学生支援債券とみなす。

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