(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
政府は、旧育英会法(附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)をいう。以下同じ。)第二十一条第一項第一号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧育英会法第四十条第一項の規定により育英会に貸し付けた資金であって政令で定めるものに係る育英会に対する債権を免除するものとする。