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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十条 (日本学生支援債券の発行の方法)

平成十六年政令第二号政令
(日本学生支援債券の発行の方法)

第十条

日本学生支援債券の発行は、募集の方法による。

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(免除するものとする債権の額等)

法附則第十一条の規定により免除するものとする債権の額は、機構が育英会から承継する負債のうち法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号。以下「旧育英会法」という。)第二十一条第一項第一号に規定する業務に係るものの金額から、機構が育英会から承継する資産のうち当該業務に係るものの価額を差し引いた額の範囲内で文部科学大臣が定める額とする。

2文部科学大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3法附則第十一条の規定による債権の免除は、第一項に規定する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。

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