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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十一条 (日本学生支援債券申込証)

平成十六年政令第二号政令
(日本学生支援債券申込証)

第十一条

日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証に、その引き受けようとする日本学生支援債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本学生支援債券(次条第二項において「振替日本学生支援債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本学生支援債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を日本学生支援債券申込証に記載しなければならない。

3日本学生支援債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 日本学生支援債券の名称
  2. 日本学生支援債券の総額
  3. 各日本学生支援債券の金額
  4. 日本学生支援債券の利率
  5. 日本学生支援債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 日本学生支援債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が日本学生支援債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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(業務の特例に関する経過措置)
附則

法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧育英会法施行令(附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)をいう。以下同じ。)第二条第一項(高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。)、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第八条の規定は、附則第十三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第二条第一項の表中「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する高等学校」と、「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国、地方公共団体及び国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する専修学校」と、旧育英会法施行令第六条第三項及び第八条第三項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。

2第五条第四項の規定は、機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における同項に規定する第一種学資金の返還について準用する。この場合において、第五条第四項中「学資貸与金を」とあるのは「法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同項に規定する第一種学資金の」と、「第一項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)第六条第一項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「とし、第二項の規定は、適用しない」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。

3機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第十九条の規定の適用については、同条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法附則第十四条第三項の規定により読み替えられた法第二十二条第二項」と、「第一種学資貸与金」とあるのは「第一種学資貸与金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」とする。

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