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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十五条 (債券の発行)

平成十六年政令第二号政令
(債券の発行)

第十五条

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本学生支援債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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(日本育英会債券原簿等に係る経過措置)
附則

育英会が旧育英会法第三十二条第一項の規定により発行した日本育英会債券に係る日本育英会債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第十三条の規定の施行後においても、旧育英会法施行令第二十条及び第二十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第二十条第一項中「育英会は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十条第一項の規定による解散前の日本育英会が作成した日本育英会債券原簿に係る日本育英会債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、同条第二項第三号中「第十五条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令第十五条第三項第一号」と、旧育英会法施行令第二十一条第二項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。

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