第十四条
日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第四条第二項及び第五条第四項の規定は、法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法第二十二条第一項に規定する学資金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第四条第二項中「学資貸与金の返還」とあるのは「法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号。以下「旧育英会法」という。)第二十二条第一項に規定する学資金の返還」と、「第二種学資貸与金」とあるのは「同項に規定する第二種学資金」と、「前二条」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号。以下「旧育英会法施行令」という。)第三条及び第四条」と、第五条第四項中「学資貸与金を」とあるのは「旧育英会法第二十二条第一項に規定する学資金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同項に規定する学資金の」と、「第一項」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧育英会法施行令第六条第一項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
2第五条第四項の規定は、法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法による改正前の日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号の規定による貸与金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第五条第四項中「学資貸与金を」とあるのは「法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)による改正前の日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号の規定による貸与金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同号の規定による貸与金の」と、「第一項」とあるのは「法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)による改正前の日本育英会法施行令(昭和十九年勅令第二百七十一号)第十五条第一項」と、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とし、第二項の規定は、適用しない」とあるのは「文部科学大臣ノ認可ヲ受ケテ独立行政法人日本学生支援機構ノ定ムル二十年以上ノ期間」とする」と読み替えるものとする。
3第十九条の規定は、法附則第十六条第二項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除について準用する。