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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第九条 (日本学生支援債券の形式)

平成十六年政令第二号政令
(日本学生支援債券の形式)

第九条

日本学生支援債券は、無記名利札付きとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本育英会の解散の登記の嘱託等)

法附則第十条第一項の規定により日本育英会(以下「育英会」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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