日本学生支援債券は、無記名利札付きとする。
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法附則第十条第一項の規定により日本育英会(以下「育英会」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。