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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第八条の四 (文部科学省令への委任)
平成十六年政令第二号
政令
(文部科学省令への委任)
第八条の四
前二条
に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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この条文が参照している条文
第8条の3
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