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独立行政法人日本学生支援機構法 第二十六条 (主務大臣等)
平成十五年法律第九十四号
法律
(主務大臣等)
第二十六条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
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