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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十一条の二

平成十六年政令第二号政令

第十一条の二

機構は、当分の間、法附則第十四条第一項に規定する業務において回収される同項に規定する第一種学資金の額に相当する額について、平成十七年度以降に同項に規定する高等学校又は専修学校の高等課程に入学する者に学資の貸与を行う都道府県に対して、当該貸与に供する資金として支給するものとする。

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