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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第三十九条 (独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十六年政令第二号政令
(独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条

証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される日本学生支援債券に係る日本学生支援債券原簿については、第五十六条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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