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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十九条 (政府貸付金の償還免除)

平成十六年政令第二号政令
(政府貸付金の償還免除)

第十九条

第二十二条第二項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第一種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。

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