独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第十七条 (経理方法)
平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(経理方法)
第十七条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
- 一
法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務(法第二十二条第一項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な費用に充てるものに限る。) - 二
第一種学資貸与金の貸与に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
- 三
法第十四条第一項の第二種学資貸与金(以下単に「第二種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務 - 四
法第十七条の二第一項の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給に係る業務(法第二十三条の二の規定による政府の補助をこれに必要な費用に充てるものに限る。) - 五
前四号に掲げる業務以外の業務
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