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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第十八条 (恩賜基金)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(恩賜基金)

第十八条

機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。

2前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。

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