(恩賜基金) 第十八条 機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。2前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗