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独立行政法人日本学生支援機構法 第二十三条の二
平成十五年法律第九十四号
法律
第二十三条の二
政府は、毎年度、機構に対し、
第十三条第一項第一号
に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
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第13条
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